収入証明書提出の条件と注意点
消費者金融等の貸金業者では、
●利用限度額が50万円を超える場合
●利用限度額と他社での借入残高の合計が100万円を超える場合
以上のいずれかに当てはまる場合、収入証明書の提出が必要になります。
利用中に借入額が100万円を超えてしまったら・・・
収入証明書は、カードローン契約時に提出をしますが、利用開始後に他社での借り入れが増えて、借入額合計が100万円を超えてしまったとします。
そうなると、収入証明書提出するよう連絡がきます。収入証明書提出を提出しなかった場合には、利用限度額が減額または融資停止することがあります。
なぜ、他社の借入れが増えてしまったことが分かるのか?
例えば、プロミスからお金を借りているなら、プロミス側はうちで現在いくら借りているかは分かりますが、他社での借入額がプロミスでの借入れと合わせて100万円を超えると収入証明書を提出してくださいと連絡がきます。
なぜ、他社での借入れが増えてしまったのがバレてしまうのかというと、
定期的に信用情報調査をしているからです。
信用情報を取得するときには、カードローン申込みの審査だけでなく、利用開始後も定期的に信用情報調査を行っているのです。過剰融資防止を目的とするものであり、この定期的な信用情報調査により他社での借入額を調査しているのです。
提出した収入証明書の有効期限
一度、収入証明書を提出しても再度収入証明書の提出が必要になる場合があります。
・収入証明書の発行日から3年を経過した場合
ただし、発行日から2年を経過し3年を経過するまでにお勤め先に変更がないことを確認できた場合は5年を経過したとき
・お勤め先に変更があった場合
以上の場合は、再度収入証明書の提出が必要となります。
提出可能な収入証明書の種類
直近に発行されているいずれかの書類の提出します。
源泉徴収票
氏名・会社名・年収の記載ががあり、最新年度分のものです。現在平成28年なら平成27年の源泉徴収票が最新年度分となります。
提出する日が、1月1日〜2月末日の場合は、前前年度分のものでも受付可能です。
また、転職をされた方は源泉徴収票に前勤務先と現勤務先の合わせた金額が源泉徴収票の支払い金額欄に年収として記載されています。しかし、採用される年収は現勤務先のものだけになりますので、審査時の年収は源泉徴収票記載の支払い金額から減収されます。
確定申告書
氏名の記載があり、年度が前年度分のものです。源泉徴収票と同様に提出する日が、1月1日〜2月末日の場合は、前前年度分のものでも受付可能です。
マイナンバーが導入されたことにより減ったと思いますが、税金対策のために確定申告は過少申告されている方もいます。本来の年収はもっと大いにも関わらず、審査で採用される年収は確定申告書記載のものになります。もっと限度額を上げてくれと言っても書類の方を優先されます。
税額通知書・所得(課税)証明書
所得(課税)証明書は、「収入額」と「所得額」の記載があり、市区町村長の発行印があるもの。氏名の記載があり、証明年度が前年度のものが最新年度分となります。
収入証明書提出日が、1月1日〜6月30日の場合は、証明年度が前前年度のものでも受付可能です。
給与明細書
氏名・勤務先名・支給年月が記載されている、支給年月が直近の連続した2ヶ月分であること
ボーナスが支給されている方は、賞与明細書もあわせて提出します。
2ヶ月連続なので給与明細書2枚提出することになります。注意点は、現在10月なら8月と9月の給与明細書が最新のものとなります。7月と9月分を提出した場合には、直近の連続した2ヶ月分ではありませんので、9月分は採用されますが7月分は採用されません。8月分を提出する必要があります。
賞与明細書は、別に提出しなくてもいいのですが、提出をしないとボーナス分が年収として加算されないで審査となりますので、限度額は減額されることがあります。
提出方法
提出方法は、郵送・メール・アプリ・FAX・来店などの方法があります。
郵送なら、大手消費者金融は自社ATMのところに収入証明書提出用の封筒が設置されています。収入証明書コピーを同封して投函するだけでいいので、郵送代はかかりません。
簡単なのは、メールまたはアプリで画像をWEB上にアップロードする方法です。スマホやデジカメで収入証明書を撮影し提出するだけなので、コピーをする必要もないです。ただし、数値が鮮明でないと再提出をお願いされるので、提出前に確認しておくことです。