本来取立ての電話は、固定電話以外に架けてはダメ!

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キャッシングの返済を返済期日までに返済がないと、
督促の電話が携帯電話にかかってきます。

 

「あ、すいません忘れてました。今日中に入れときます。」
後は、支払いの金額、支払方法、いつまで支払うかを約束するだけで督促の電話は終わります。

 

携帯電話を持っているから、督促の電話は携帯電話にかかってくる。
それは当たり前のことだろうと思われるかもしれませんが、本来はダメなのです。

 

貸金業法第21条第1項3では以下のように定められています。

 

 

(取立て行為の規制)
第二十一条
三  正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

 

 

この条項で、
「居宅以外の場所に電話をかけ」という部分があり、自宅に設置してある固定電話以外に督促の電話をかけるな!ということを意味しています。
居宅以外の場所ですので、勤務先はもちろん実家や親戚、そしてなぜか本人名義の携帯電話にかけることも禁止なのです。

 

貸金業法では携帯電話へ督促の電話をかけることは禁止となっていますが、
ここでのポイントは「正当な理由がないのに」です。

 

貸金業法では携帯電話への督促の架電は禁止されていますが、
本人の同意があればこの限りではないのです。

 

キャッシングの申込みをした時を思い出してみてください。
申込書または契約書に、返済が遅れた際の連絡先として携帯電話または勤務先に連絡をすることを同意するチェック欄があります。
この欄にチェックを入れることで、貸金業法上の正当な理由にあたるため携帯電話への督促電話が許可されるのです。

 

契約書を見ても、そんな同意の欄が無いという方は、おそらく契約説明時の時や電話で接触時に会話の流れで口頭で確認をとっている可能性があります。

 

 

法律が追いついてない

 

貸金業法では、居宅への連絡=自宅の固定電話の解釈です。
今の時代携帯電話は、ほとんどの人に普及しているものですが、この法律ができた時代は一人暮らしの家にも固定電話があった時代であったため居宅への電話は固定電話への電話となるのが普通であったのです。

 

時代にあっていない法律であるとはいえ、法律は遵守しなければならないものですから本人から同意を得たうえで携帯電話に督促をするしかないのです。