外国籍の方のキャッシング申込み

日本にお住まいの外国籍の方が消費者金融でお金を借りるには、必要書類として外国人登録証、特別永住者証明証、在留カードのいずれかが必要になります。

 

 まず申込みの第一条件として日本語が理解できることです。申込書・契約書はもちろん日本語で書かれていますので、日本語が読めるだけでなく話せなければなりません。日本にお住いの外国籍の方で、申込みが多いのが中国籍の方です。その次に東南アジア系、つづいて韓国籍の方が多いです。逆に、欧米の方で消費者金融にキャッシングの申込みに来る人は少ないです。

 

 いくら日本語堪能でも次にネックになるのが“在留資格”です。在留資格のうち特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・定住者・永住者の配偶者の資格の方は問題なく審査にすすめます。

 

これら以外の在留資格、例えば留学・研修・特定活動・技能などなど日本滞在の期間が短い在留資格の方については、日本に短期滞在というケースが多いです。お金を借りて返済をしなければならないのに連絡もなく帰国してしまうことがある可能性があるからです。

 

 

消費者金融の督促も、
返済が遅れている外国人の方が母国へ帰国したことが判明したからといって、さすがに費用がかかるので海外へ督促状を送るということはありません。

 

どんどん貸付残高を増やせと言われてきた時代には、日本語が話せなくても在留資格がOKでかつコンピューター上の審査で問題がなければ、契約内容を理解していなくでも問題なく借りることができました。

 

また日本語が流暢な外国籍のキャッシング利用者方がいれば、その方にお友達を紹介してくれれば増額できるよとたのみます。連れてきてくれたお友達の方が日本語が話せなくて理解ができなくても、日本語がペラペラな友達がいればその人に教えてもらえばいいということで審査を通るということがありました。