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父親から貸付禁止依頼されてたのに、1年後やっぱり許可しローン申込。その審査結果は?

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浪費の習癖、ギャンブル等依存症で本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがある場合、これ以上借金を増やさないために貸出自粛制度があります。

 

貸金業協会に申告することで、個人信用情報機関にその内容が登録されるので、今後消費者金融などの貸金業者にお金を借りに行っても、審査の段階で信用情報を取得し、申込者が貸付自粛制度対象者というのが分かりますので、新たに借金を作れないようにすることができます。
ただし、この貸付自粛制度を利用できるのは原則本人のみです。ご家族や配偶者の方が手続きすることは原則できません。(※ただし弁護士等の法定代理人は除きます。)

 

しかし、これ以上借金したくないので自分から貸付自粛制度を利用しようという人は意志の強い人でないとできそうにないとは思います。家族や親族は原則申告できないのですが、本人が行方不明であったり、借金を家族が支払いをしておりこのままでは破綻してしまうなど、余程の事が無い限りできないので身内が利用するというのは難しいです。

 

 

貸金業協会ではなく直接消費者金融に貸出禁止依頼する

 

貸出自粛依頼って貸金業協会に申告しなければならないというものではなく、直接借入先の消費者金融に申し出るということもできます。

 

■父親と同伴で完済来店&貸出禁止の要請を受けたケース■

 

借りた本人は20代男性。その父親が同伴で来店。
本人に返済能力が無いということで父親が代わりに返済。

 

完済をする際に父親から

 

「こいつ他にも借金あるから今後貸さないようにしてくれ!」

 

と要望を受けたので、分かりましたと記録に残しておきますと伝える。

 

しかし、PC上にに記録を残しただけではお父様が不安だということで書面で欲しいと言われる。そのため法務部に連絡し、至急で貸出禁止依頼の書面を作成してもらい、今後お父様の同意なしに貸し付けることを禁止するといった内容の書面に社判を押印し交付しお帰り頂く。

 

 

この手続きをすると、今後お金を借りたいと申込されても、この人「貸付禁止顧客」という登録があるので、即断りにになる。

 

 

■1年後またお金を借りたいとやってきた。しかも父親同伴で■

 

1年前に二度と貸すなといっていたのに、なんとまたお金を借りにその前述の20代男性がやってきたのだ。
完済した時と同様に父親も一緒に来店。

 

またお金を貸して欲しいというのだ。

 

しかし、貸付禁止顧客。

 

以前の記録を確認すると、今後お父様の同意なしに貸付禁止とある。

 

そのお父様と名乗る方は目の前にいる。

 

本当にお父様なのか免許証を預かり本人確認。

 

「以前、お父様から貸付禁止の申し出を受けていますが、それを解除というか貸付けをしてもよろしいでしょうか?」

 

父親「うむ」

 

同意を得られたので、審査に入り信用情報を取得したところ、

 

(あ・・・ダメだ、この人、他社の借入件数多い・・・)

 

 

「大変申し訳ないのですが、この度当社の審査基準によりお客様のご希望に添えない結果となりまして・・・」

 

と審査が通らなかったことを伝えると

 

無言で席を立ちあがり、ドアをバタンっ!と大きい音を立てて親子して出て行ってしまった。

 

 

あれだけ、今後絶対に貸すなと言っておきながらやっぱり貸してと来店。貸付禁止を解除しないとダメなくらい余程お金に困っていたのだろうか?前貸してくれた会社だから今回も大丈夫だろうと借りにきたのだろうか?