契約書を紛失する事案
はじめてのキャッシングの時に契約書にサインしますが、
その契約書の原本は、消費者金融側で契約中ずっと保管をして、
完済をして解約するときに、原本は返却してもらうことができる。
原本の返却をもって解約の証明となるのである。
その契約書だが、
過去に消費者金融のノーローンで紛失してしまうという事件がおきてしまう。
▼内容は以下の通り
契約書を紛失してしまう事件は、ノーローンに限らず他の消費者金融でも起きている事件ではあるのだが、共通していることは店舗の移転作業の時に紛失してしまうことである。
例えばAという店舗が、この度廃店になる又は無人の店舗になるといった理由で店内に保管しておいた契約書を統合先のB店舗で保管することになるため契約書を含めた書類をB店に送付する作業が発生するのである。
この送付手続きの作業の際に、段ボールに梱包するときに入れ忘れている、誤ってシュレッダーをしてしまうなどで契約書が行方不明になってしまう人的なミスなのである。契約書は当然、金庫でカギのかかるところで保管してあり、店内に入るにも警備会社のセンサーが鳴るので部外者が侵入して契約書を盗むといったことは考えられないので、完全に作業中の人的なミスなのである。
再発防止策が
文書管理センターによる契約書の一元管理です。
各店舗で契約書を保管していると、今後いずれまた店舗を閉めたり無人化になったりとすることが起きてきます。その度にまた移転作業のために契約書送付手続きをするとまた紛失してしまうリスクがあるため、契約書は一か所で管理をしたほうが棚卸や移転ための送付といった作業が発生しないため紛失のリスクが減るということです。
契約書が紛失してしまったことが判明した方への対応は、
「個別にご連絡を差し上げております。」となっていますが、
具体的には、謝罪とお詫びそして契約書の再作成の案内です。
契約書がないという事が意味する事とは?
キャッシングの契約をしたのに契約書を紛失されてしまった。
そして、紛失して無い状態なので契約書の再作成を案内される。
内部での紛失なので外部に個人情報が漏れた可能性は低いといった説明を受けますが・・・
契約書は、キャッシング会社と借入申込者が契約をしたという事実を証明するものです。
それが消費者金融側の過失で紛失して無い状態ですので、
契約を証明するものが無いということです。
つまり、
契約した事実を証明する証拠書類がないのですから
極端な話をすると返済をする義務もないということです。
契約した事実が無いのに返済をしろというなら、
証拠を見せろと利用者から言われてしまえば
証明する契約書がないので証明の仕様がないのです。