行政処分を受け営業停止期間中どんなことをしてたか?【消費者金融の有人店舗】

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消費者金融等の貸金業者は、利息制限法を超える金利で融資を行った、年収3分の1以上を超える過剰融資で総量規制に抵触する貸付を行った、違法な取り立てなどを行うと金融庁から業務指導や営業停止などの行政処分を受けることがあるのです。

 

それで実際に私の勤めていた消費者金融で行政処分を受け一定期間全店営業停止になったことがあったのですが、営業停止になると従業員はその期間何をしていたのか?他の部署は分かりませんが、有人店舗に関しては以下のようにして過ごしていました。

 

 

営業停止だからといって会社が休みになるわけではない

行政処分で営業停止なると、当然営業してはいけないわけないのですが、それでも出社はします。休みになるわけではありません。朝礼では行政処分を受けた経緯などを支店長から説明され、本社から営業停止期間中の行動についての通達で、情報共有を行いました。

 

お店は9:30-18:00で開けていて返済のみ受け付けていた

営業停止期間中だからお店を閉めてはおらず、開けていました。それって営業っていうんじゃないの?と思われますが、消費者金融って利用すると返済をしなければなりませんから、ATMを使わず店頭で返済されている方もいます。お店を閉めていたら返済ができなくなるので、開けていたのです。

 

新規融資・増額はお断り

返済のみ受付ていて、新規の申し込み受付や増額の申し込みはお断りしていました。融資は営業行為に当たるので、入金の受付だけしていたのです。普段は電話で増額しませんか?と営業をかけますが、期間中は電話営業も禁止。また遅れ中の方への回収行為も禁止。

 

暇なので

入金するお客さんを待つだけで暇なので、新卒社員に先輩社員がお客さん役になって融資申し込み手続きのロープレや書類の整理などで時間を潰していた。

 

ティッシュ回収

近隣の飲食店などに、置かせてもらっている販促用のポケットティッシュ。これも回収。飲食店に赴き、「この度はご迷惑おかけしました」と謝罪しティッシュを全て回収。中華屋の店主に大丈夫ですか?と心配される。

 

金貸せ!とやってくる客

お金を貸してほしいと来店した男性。行政処分を受け営業停止となっているため現在融資をすることができないと説明するが、聞き入れてもらえず、迷惑かけたんだからこそ貸すべきだ!と訳の分からない主張をされる。なかなか帰らないので、行政処分に関するクレームは、支店長以上で対応していた。

 

営業停止期間があけると・・・

いざ営業停止処分の期間があけて、今日から通常業務の再開となると、延滞者が異常に増えていたのです。どうやら、報道等で営業停止なったことを知り、この会社どうぜ潰れるから支払わなくてもいいラッキーと勝手に勘違いし入金をしなかった、こんな悪いことする会社に1円たりとも払いたくないという人が続出。丁寧に説明し入金をお願いすることになる。