ガリガリガリクソン 金利20%以上 闇金融並みの暴利でお金を貸していた

お笑い芸人って、売れない時期は本業のお笑いではなかなか食っていくことができず、アルバイトと消費者金融等からのカードローンでなんとか生計を立てているイメージがあったのですが、今回のこちらのニュース↓

 

「金銭トラブルで係争中だったガリガリガリクソン」
(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170520-00000001-reallive-ent)

 

ニュース記事のタイトルを見て、酒気帯び運転の疑いで逮捕されていた、ガリガリガリクソンが金銭トラブルとあったので借金を踏み倒して問題を起こしているのかなと思いましたが、逆で貸していた側だったのです。

 

記事によると知人に累計1000万円以上を貸し利息は2割という暴利、つまり年利20%以上になります。

 

貸していた時期は、2013年末から2014年春ということで、貸金業法が改正され上限金利が100万円以上の貸付けだと15%以下に制限されたのが2010年ですから、金融業者で20%で貸付けしていたら完全に違法なのですが、これは個人間の取引であっても違法になります。

 

貸付け原資は、ガリガリガリクソンが稼いだお金ではなく毎晩飲み歩いていたタニマチ筋から引っ張ったもので、タニマチから仲介料をもらってひと儲けしていたのだというのです。

 

その知人は、不当利得返還請求(過払請求)を求めて提訴をして現在係争中ということなのですが、個人間の場合でも借用書を交わしてお金を貸したのかです。

 

もし、個人間で借用書を作っておらず相手が借金の支払いをしてくれないのなら、内容証明を送ったり裁判所経由で支払催促を送るケースがあるのですが、個人間で借用書を作っておらず過払い金を請求する場合は、ちょっと聞いたことがないので分かりません。

 

もし銀行振込で返済しているのなら履歴が残りますから、それを証拠として争えそうですが、今回のニュース記事ではそこまで詳しく書かれていませんので、あくまで私の憶測で書いています。