取引履歴の開示請求のやり方

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取引履歴開示は電話1本で開示してもらえる

債務整理(任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産、過払い金)をするときは、どの債務整理にしても債権者である貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。

 

弁護士や司法書士に債務整理をお願いすると、代わりに取引履歴の開示請求をしてくれるため弁護士や司法書士にお願いしないと取引履歴は開示してくれないものだと思われている方もいますが、債務整理は個人でも行うことができるため取引履歴も契約者本人が金融業者へ開示請求できるのです。

 

開示方法は、金融業者へ電話連絡するだけです。

 

金融業者へ電話連絡して、「取引履歴が欲しい」と伝えるだけです。

 

取引履歴の受け取りは
最寄りの店舗して受け取り、郵送の場合は指定の住所に送付してくれます。
金融業者によっては、「取引履歴開示請求書」といった書類の記入が必要な業者もあります。

 

 

 電話で取引履歴を請求するときに、開示理由を聞かれることがあります。
過払い金を請求することをいいたくなかったり、まだ債務整理の方針が決まっていなかったら
「取引内容を確認したいから」と言っておけば大丈夫です。

 

取引履歴が欲しい理由によって開示拒否されることはありません。
貸金業法では、以下のほうに定めらており、請求されたら必ず開示しなければならなくなっています。

 

【貸金業法】
(帳簿の備付け)
第十九条  貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(帳簿の閲覧)
第十九条の二  債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない

 

取引履歴を取り寄せるのは、無料です。
これは、貸金業者の義務であるためです。

 

開示までの期間

 

キャッシングだと即日融資をしてくれますが、
取引履歴の開示は即日発送とはいかず、
開示依頼をした日から平均で1ヶ月前後くらい時間がかかります

 

時間がかかってしまう理由ですが、

  • 取引期間が長いと、取引履歴の作成に時間がかかる。
  • 平成初期から取引がある方は、取引の記録を手書きで作成していた時代があるため取引の確認に時間がかかる
  • 利用していたローン商品が複数ある

 

などの理由から一定の時間がかかてしまうのです。