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自己破産は弁護士に頼まなくても個人でできますか?

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自己破産とは、簡単に言うと借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
そのためには裁判所に申し立てをして手続きを行います。

 

弁護士に依頼せず個人でもできるか?

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかる。個人でやればその費用がかからないので個人でできないか?と考えるかと思います。

 

裁判所は、民事手続は本人でも行えるという立場です。自己破産も本人申立てが可能です。
実際に裁判所の案内でも、自己破産は個人で申立てできるとされています。

 

現実は大変

自己破産では、申立書のほかに、財産や収入、支出、借入先、経緯を示す資料をそろえる必要があります。裁判所は中立なので、一般的な手続説明はしても、あなたに有利な書き方や方針の相談には乗ってくれません。

 

裁判所は原則として土日・祝日は休み。仕事をしている方は平日休みを取って裁判所への出廷や役所関係で書類集めしなければなりません。また、個人で行ってるので借入先からの督促は止まりません。

 

費用の注意

本人申立てでも裁判所費用はかかります。 しかも裁判所によっては、弁護士なしの本人申立てのほうが高い予納金を求める運用もあります。たとえば大阪地裁では、弁護士依頼ありは最低20万円、本人申立ては最低50万円の用意を求める案内があります。地域差があるので、申立先の地方裁判所の案内確認が必要です。費用面が心配なら、法テラスの民事法律扶助を確認する方法があります。