知り合いの弁護士

過払い金が世間的に認知されるようになった2006年頃、
店頭窓口にもテレビで知ったか何かで払いすぎた利息を返せとやってくる。

 

 

ちょっと法律の知識をかじったかなにかで、
「俺の契約している金利は利息制限法の上限金利を超えているから、違法な金利だからその分を返してほしい。」

 

当社は、出資法に基づいて営業をしています。
それでも違法である法的根拠は何でしょうか?

 

と聞くと・・・

 

 

「いや、知り合いの弁護士に相談したらそういってたから違法だ!」

 

 

ここでの疑問が本当に弁護士と知り合いなのか?
単純に知り合いに弁護士がいるといえば、相手もビビるだろうと思っていってるだけなのか?

 

 

「取り敢えず過払い金請求するから、取引履歴よこせ」

 

取引履歴を準備するのに時間がかかることを伝え郵送で届けると約束。

 

 

それから1ヵ月後くらいに、
過払い金を請求する旨の文書が届く。

 

驚いたのが、あれだけ知り合いの弁護士が・・・といっていたのに
弁護士を使わず個人での請求なのだ。

 

さらに、手計算で過払い金を計算しており途中で計算が間違っている。
結局は、利息制限法の20%を超える28%で契約はしているのだか、取引期間が短く過払い金は発生していなかったのである。

 

その方は、継続して契約通り返済を継続してもらったのである。

 

 

過払い金が発生しているかしていないかは素人では判断しにくいところがありますので、
専門家である弁護士に相談しましょう。
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▼妥協なき過払請求