消費者金融からのしつこい営業電話を断る方法

消費者金融からかかってくる電話って返済が遅れたときの督促だけではありません。
営業の電話もかかってきます。

 

督促の電話がかかってくるのは、支払期日まで返さない契約者本人が悪いわけですから、これは仕方のないことですが、営業の電話に関しては本人が希望していないにもかかわらずかかってきます。

 

 

営業の電話ってどんな電話?

 

消費者金融からの営業の電話は、すべてのお客様に電話しているわけではありません。

 

優良顧客にのみ電話をしています。

 

優良顧客とは、限度額が増額できるお客様です。
新規契約日から数カ月経過すると、返済に遅れたことなく請求金額以上の入金をきちんと行っている返済実績があると、信用度が高まり限度額が増額できるようになります。

 

限度額が増額できそうな利用者をリストアップして、電話をかけてきます。

 

限度額だけ上げると興味がない方もいますので、金利を引き下げることを併せて提案してきます。別に限度額さえ上げてくれれば、金利も引き下がるので、借りなくてもいいですと案内してきます。でも結局、枠があるとつい使ってしまうのです。

 

 

また、消費者金融によっては不動産担保商品を取り扱っている会社があります。
戸建てやマンションの名義人であると不動産担保ローンを案内されることがあります。

 

 

営業の電話断るには?

 

営業の電話は有益な情報を案内しているのですが、
中には案内自体いらない、電話されるのが嫌な方もいらっしゃいます。

 

不要な方は
「いらないです。電話しないでください。」
とはっきりと伝えることです。

 

これった当たり前のことですが、実は消費者金融業界は金融庁のガイドラインに基づいて営業しており、過剰融資防止の観点から無理な案内はしないように自主規制しているのです。

 

 

ただし注意しなければならないのは、
断るときの言い方です。

 

今はいらないです。」

 

商品案内がいらない時に便利な言葉ですが、
この断り方だと、逆に捉えれば今だけいらないので一定期間過ぎたらまた営業の電話がかかってきてしまうのです。

 

 

 

自主規制のガイドラインでは、
利用者への営業電話の際に、以下のような反応があった場合に期間を決めて電話を控えています。

 

  • 今はいらない⇒3ヵ月間の電話禁止
  • 当分はいらない⇒6ヵ月間の電話禁止
  • 今後一切いらない⇒顧客からの申し出がない限り絶対に案内禁止

 

 

本当に電話案内がいらないのであれば、今後一切必要ありませんときっぱり断ることです。
今は・・・や、しばらくは・・・など曖昧な回答だとまた営業の電話がかかってきます。

 

また、貸金業法第十六条の4でも

貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

と定められています。

 

不要であれば、希望しない意思をしっかり伝えることです。

 

一切禁止にしてしまうと、金利引き下げの案内もこなくなってしまうので注意が必要です。これは営業の電話に関してのことであり、返済が遅れたときは案内禁止関係なくで電話がかかってきます。