死んだら借金はどうなるの?
カードローン返済中に、亡くなってしまったら借金はいったいどうなってしまうのか?
その答えは、借金も遺産のなので相続の対象になります。そのため、ご遺族の方が残された借金を返済し続けていくことになります。
以前であれば、消費者信用団体生命保険というものがありました。通称『団信』と呼ばれていたものです。これは、お金を借りている人が、万が一、亡くなってしまった、重度障害、といった返済不能になったときに、保険金から残りの借金の返済に充てるというものです。メリットとしては、残された遺族の方が返済をせずに済むことです。
しかし、保険に入っていることは契約時に説明されていなかったり、知らずに生命保険に入っている、また遺族を素通りして保険金の受取人は消費者金融、遺族に知らせないので過払い金が発生していてもそれは知ることはできない、高い金利で利息を徴収してそれで保険料を払っている、死んだら保険金で返せというのかという、などということが社会問題化し、現在では消費者信用団体生命保険に加入している消費者金融はほとんどありません。
そのためご遺族の方が代わって借金の返済をし続けていくということになります。
相続人の調査
カードローン会社が、債務者が亡くなられたというのをどうやって知るのかというと
- ご家族の方から連絡があり、亡くなったと直接伝えられた場合
- 督促のために電話をしたら、ご家族の方が電話に出られ亡くなったと伝えられた
という場合です。
亡くなられた方にご家族がいない場合は、住民票を請求したときに死亡ということが発覚します。毎月遅れることなく返済をしていたのに急に支払いがなくなって延滞という状態になる。電話での連絡もつかない。引越された可能性もあるので住民票を請求する。取得した住民票で亡くなっていたということが判明します。
死亡が判明したら、カードローン会社は除籍謄本等を取得し、身内の方で相続人となる方を探します。そして、相続人の方に請求がいくという流れになります。
ご遺族の方が借金を返済したくない場合は?
ご遺族の方が負の遺産である、消費者金融の借金を返済したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄を認めてもらうことです。相続放棄の申立てをすると、裁判所から相続放棄申述受理通知書という書面が渡されます。その書面を、債権者である消費者金融に提示することで債権を放棄することができます。ただし、相続を放棄するとその借金は次の相続順位の方に請求がいくことになりますので、あらかじめ伝えておかなければなりません。
私の勤めていた消費者金融では、遺族の方から相続放棄の旨を伝えられると相続放棄申述受理通知書の原本の提示を来店または郵送でお願いし、確認後原本をお返し、次の相続順位の方に請求することはせず、残高は損金処理をしていました。
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