妻が内緒で借りた借金を、返せなくなったら旦那に返済義務はあるのか?
妻が、内緒で消費者金融から100万円のキャッシングをしていて、返せなくなったと泣きついてきた場合、その配偶者である旦那さまには、返済の義務はありません。
なぜかというと督促をする消費者金融の側から見れば、キャッシングローンの契約をしたのは妻であるため、契約者以外には請求が及ぶことはありません。夫婦であったとしても、連帯保証人等になっていない限り、返済義務はありません。そのため消費者金融から督促が自分にきても、契約書である妻以外の家族が返済をする義務はありません。
また、貸金業法によりキャッシングローンの契約書本人以外に請求することは禁止されており、もし契約者以外の家族に請求がきたという場合には、貸金業法に違反したということになりますので、刑事罰が課されます。そのため、妻以外に消費者金融から請求がいくことはありませんので、旦那様が返済の肩代わりや多少お金を工面するかどうかというのは、家族間の話になりますので、消費者金融から直接介入して、ご家族の方から借りれる人はいませんかと提案してくるということはありません。
支払い原資をどうするかは、自分たちで決めることになります。契約者以外に請求はいくことはないのですが、契約者である妻が亡くなられた場合は相続人である方に請求がいくことになります。
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