支払いが遅れると
支払期日に返済をしないでいるとどうなってしまうのか?
1〜2日程度の遅れ(初期の延滞)
支払期日から1日や2日程度遅れたくらいでは、単純に忘れていただけの可能性もあるので、キャッシング会社からの督促はありません。遅れた分の利息を払うくらいです。
3日以降の遅れ
およそ3日目以降から、電話等にてキャッシング会社から督促行為がはじまります。連絡がとれたら、支払日と支払い金額を約束するだけです。案内された金額で返済が難しければ、利息だけの入金や支払い金額を少し少ない金額でもかまわないなど相談にのってくれます。漫画やドラマのような怖い取立てはありません。暴力的な言動のある行為については、きちんと法律がありますので、そういった行為を行った業者は行政処分の対象となります。
61日以上の遅れ
支払期日から2ヶ月も過ぎてしまうと、これは忘れていたという言い訳は通用しません。信用情報機関では、「延滞」の定義を約定日より61日以上の延滞している債権としています。金額の多い少ないは関係がなく、約定決済日に約定決済が出来ない状態が規定日以上続いている状態を延滞といいます。そのため、61日以上支払いがない状態が続くと、信用情報機関に延滞という事故情報が登録されてしまいます。
そして、通常の金利ではなく、延滞金利がかかってしまいます。場合によっては一括請求されることもあります。
支払いをすると、延滞解消という事故情報に移行します。1年間はこの情報が消えませんので、新たにローンを組むことは難しくなります。
返済期日に支払いができないとなると、その翌日から遅延損害金がかかると考えている方もいると思いますが、実際のところ支払期日を過ぎたからといってすぐに遅延損害金がかかるわけではありません。支払期日を遅れてとしても契約している金利がそのまま適用されます。18.0%で契約していれば、返済期日に遅れたとしても適用される金利は18.0%です。
しかし、キャッシング会社からの督促にも応じず、何の反応も連絡もない、まったく返済する意思がない、今後契約通りの返済してくれるまで回復できる見込みがないと判断した場合に、遅延損害金が適用されます。そのため、延滞者全員が支払遅れ何日目から一律で遅延損害金がかかりますと決まっている訳ではないのです。利用者それぞれ、状況が異なりますので特に何日目からと決まっておらず、悪質だと判断した方にのみ適用される金利なのです。
最終的には、遅延損害金がかかるだけでなく一括請求へなることもあります。
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