取引履歴は3年分しか出せません
取引履歴とは、返済や借入をした入出金の履歴のことである。
入出金の履歴以外にも金利の変更した時期もいつしたのか分かる文書である。
ATMで取引するときは、領収書が出るので保管しておけばいいのだが、振込で返済をしたときには領収書が発行されない。希望すれば、領収書を送ってもらえるが1年に何回も借り入れや返済をすると枚数が多いので、保管も面倒です。それが一覧で取引状況が分かるのが取引履歴です。正確には「取引計算書」という文書です。
取引履歴は、借りている業者に電話をして取引履歴が欲しいですと伝えれば送ってもらえます。自宅に送ってもらっては困るという方は、直接店舗に受取りに行ったり、職場など指定の場所に郵送してもらうこともできる。
取引履歴を請求する理由は人それぞれだが、
多い理由が以下の3つである。
もっとも多い理由が、過払い金を請求するためである。これは当然だが、2位の取引内容確認のためは単純に1年間でどのくらい使って返したのか確認をしたいという理由と請求するときに目的を告げなければならないが、過払い金請求することは取りあえず伏せておいて、取引確認したいからと濁すケースがある。3位は自営業者の方が特に多い理由です。
取引履歴の請求を顧客から受けた貸金業者は、
すみやかに全履歴開示に応じなければならない。
全履歴とは、
契約開始から直近の取引までの全部です。
一度解約して再利用した方は、前契約の取引履歴も含めてです。
さらに、別商品を利用している場合には他商品も含めてです。例えば、フリーローン以外も取り扱っている貸金業者だと目的ローンやおまとめ・借り換えローンなども取り扱っています。それら利用したすべての商品の履歴も開示しなければならないのです。
実は2000年代前半までのことですが、
顧客から取引履歴の請求を受けることはあったのですが、この時代は全期間の取引履歴は出さず3年程度しか開示していなかったのです。もちろん全期間の履歴を開示したら、過払い金請求されることは分かっていますので短期間しか開示をしていない貸金業者も多かったのです。
当然、履歴を請求した顧客は全期間開示してくれるものと思っていますのでクレームを言ってくるのですが、そこは法律上問題ないといわれて請求をつっぱねます。
旧貸金業法では、帳簿の保存期間が3年としていたので、これを根拠に3年分といった取引の一部しか開示をしてこなかったのです。本当は保存しているにもかかわらず、一部しか開示しないので貸金業者有利であったのです。
改正貸金業法では帳簿の保存期間が3年から10年に延長しています。
そのため現在では取引履歴を請求すれば全期間開示してもらえるのですが、貸金業者の中にはデータを廃棄してしまった、吸収した企業の債権データは保存していないといった貸金業者も少なからずあります。
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