存在しないキャンペーンで営業
借りている消費者金融からの電話営業で、“現在キャンペーン期間中”と言われたことはないでしょうか?
「○○様、現在キャンペーン期間中でして、今なら30万円の限度額を100万円まで増額できて金利も23%まで引き下げることができます!今しかできないんです!」
「普段、よいお取引を頂いていますので、○○様だけに200万円まで限度額ご用意できます。今月末までなので来店できますでしょうか?」
といった内容です。
実際にそういったキャンペーンがあるのであれば問題はないのですが、
ありもしないキャンペーンで営業をしたきた場合、それは問題があります。
貸金業法では、第十六条で
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
と定められています。
存在しないキャンペーンを電話で説明されているわけですから、貸金業法に違反になります。
旧貸金業法時代も誇大広告禁止の条項はあったのですが、改正貸金業法よりも厳しいものではなかったのです。
旧貸金業法時代の消費者金融は、貸付残高をどんどん増やすことを目標としていた時代です。
ノルマがあるため、どうしてもノルマを達成するために限度額増額手続きをしてもらいたいから、ありもしないキャンペーンでお客さんを店頭に呼んで返済能力を超える貸し付けを行っていたのです。
この時代に働いていた方に話を聞くと、その時は消費者金融業界が右肩上がりで勢いがあったが、恐らく将来は法律が改正されて業界は下火になっていくというのは分かっていたそうです。その時代に備えて今の内にどんどん貸付残高を増やしておいてストック収益を確保しておく。
そうすれば安泰であると睨んでいたのですが、結果は、貸付残高を増やし続けてきたことはよかったのですが過払い金返還で収益を圧迫し倒産した消費者金融は多数出すことになったのです。大手消費者金融でも1社倒産しました。残りの大手消費者金融も銀行傘下に入ったところもあれば、生き残るために従業員を早期退職させてなんとか残った会社もあります。
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